特定社会保険労務士 多田 士朗のホームページへ、ようこそ。
皆様へのご挨拶
「社会保険労務士」と「中小企業診断士」を活用されていますか。
社労士は労務管理に関する相談や就業規則の作成変更、、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、厚生労働省の助成金の申請代行を専門に行う士業です
※就業規則の改定・助成金申請で官公署の窓口に行けるのは社会保険労務士しかいません。
診断士も持ってますので経済産業省の補助金(ものづくり補助金・持続化補助金)や、経営向上計画認定(認定を取るともの補助の加点要素になります)も行っています。
貴社の人事・労務のアウトソーシングと経営全般のアドバイザーとして御社のお役に立ちます。
就業規則の作成
会社に就業規則が備え付けていなければ労働法令(特に労働基準法)が基準になります。だからといって厚生労働省で配布しているモデル就業規則には①大企業向け②法令以上の基準③あいまいであるという欠点があります。会社の実情に合った就業規則をおすすめしていきます。
労使紛争の解決
これまで労使紛争はあまり表面化することはありませんでしたが、バブル崩壊してからは解雇、労働条件の引き下げ、配置転換を契機とした労使紛争が増加してきました。また、有期契約労働者の雇い止め、セクハラ・パワハラ・職場のいじめも安全配慮義務違反とされるなど会社の責任範囲が拡張されています。
当事務所は労使紛争の予防および万が一労使紛争になってしまった場合には紛争解決手続代理業務を請け負います。
助成金 補助金
厚生労働省の助成金や経済産業省の補助金を受給して経営力強化を図りましょう
国には施策があり施策を推進するために助成金の予算が組まれています。国の施策と会社の方針が同じ方向であること、そして労務管理の適法性(特に労働時間・休憩・休日・賃金は適法かが大事です)で受給可能性は高まります。多田事務所では助成金と補助金の支給申請代行を行っていて、助成金診断を行っています。
給与計算
自社でおやりの場合、給与計算は以下のことができていないものです。
- 社会保険の月額変更の反映
- 社会保険料の控除のタイミング(入社・退職時、育休開始・終了時、64歳・70歳・75歳到達時など)
- 介護保険料の控除のタイミング(海外出向時、40歳・65歳到達時など)
- 退職月の賞与の社会保険料
- 退職後の賞与の雇用保険料
- 定年到達時の同日得喪
- 賞与の所得税
勤怠集計面においても、残業時間(法定内・法定外)のカウント方法、変形労働時間制の残業集計、残業代単価と月平均所定労働時間数の計算方法、所定休日と法定休日の取扱い、振休と代休の取扱いなど、社労士でなければなかなか正確に計算できない点が多々あります。
社労士に任せれば心配ありません。
労務顧問
- 労働・社会保険の手続
- 36協定、1年変形
- 労務管理上必要な書式の提供
- 労務相談
- 助成金のご提案
などを行っています。