健康保険料率が下がり、介護保険料率が上がります。
令和5年3月分(4月納付分)からの社会保険料率が変更します。
健康保険料率は9.91%に下降(40歳から65歳まで介護保険料率1.82%に上昇)
厚生年金保険料は18.3%(変わらず)
何月分から徴収する。
休業(産前産後や育児)で免除されている場合や、休職(病気)で源泉すべき賃金がない場合を除いて、賃金から源泉徴収することになります。
3月分社会保険料とは、3月31日に在籍する被保険者は3月分社会保険料が発生する、と考えます。源泉徴収の仕方は翌月徴収と当月徴収の二通りがあります。翌月徴収はある月の社会保険料は、その月の翌月支給賃金から源泉徴収することです。当月徴収はある月の社会保険料は、その月の支給賃金から源泉徴収することです。
例えば賃金締切日が25日、支給日は翌月5日であって翌月支給賃金から社会保険料を源泉徴収する場合は翌月徴収です。また、賃金締切日が15日、支給日は当月25日であって当月支給賃金から社会保険料を源泉徴収する場合は当月徴収です。
徴収額の変更はお忘れなく
前述したとおり、3月分の社会保険料が変更しますので、健康保険は75歳以下の、介護保険は40歳から64歳の従業員は変更の対象なので、忘れないようにしましょう。