最低賃金を採用する従業員の社会保険料の確認はしていますか?

月額変更の対象になりえます

10月に最低賃金の改定が行われ、10月又は11月に支払われた賃金の1時間あたりの単価が上昇した従業員が居られる会社もあると思います。固定的賃金の変更+3か月間の賃金が2等級以上上昇した場合は社会保険料の月額変更をチェックして、変更該当者は届け出する必要がありますが、10月支払分で変更の場合は1月に届出をして、賃金からの社会保険料天引き額を変更する必要があります(11月支払ぶんから変更の場合はひと月ずれます)。忘れてしまうと年金事務所調査時に発覚し遡及訂正する事にも成り兼ねませんので確認をお願いします。

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