(育児・介護休業法が改正されました)

出生時育休

対象期間 取得可能日数

/(現行)原則子が1歳(最長2歳)まで

(新制度)子の出生後8週間以内に4週間まで

 現行制度は以下のとおりです

  1. ママ又はパパが単独で取るとき 子が1歳まで取得できます。
  2. 産後8週間をパパが先行して育休を取得して8週以後についてはパパとママで連続した育休で取るときに限り1歳2ヶ月まで延長して取得できます。
  3. 1歳までに育休を開始しており1歳時点で保育所に入れないときは1歳6ヶ月又は2歳まで延長して取得できます。
  4. 産後8週間以前(ママの就業禁止期間)はパパは最大8週間育休を取得することができます。この育休は8週以後の両親の育休期間が連続していることが必要なのと異なり、パパの育休は産後8週間以前と8週間以後と連続している必要はありません。(パパ休暇)

新制度では上記4が下記に変わる改正が行われました

子の出生後8週間以内の期間で育休を最大4週間取得可能 (出生児育児休業)

申出期限

現行制度では上記1から3までは原則1ヶ月前まで(変わらず)

新制度で変更の上記4は原則2週間前まで(1ヶ月から2週間に短縮)

分割取得

現行制度では同一人で中断して再取得する”分割”は不可でした

新制度では分割して2回取得可能

となり、両親で連続して育休を行い、1歳までの期間内に1回目バトンタッチ、1歳時点で2回目バトンタッチ、延長期間中に3回目バトンタッチすることで片親で2分割、両親で4分割出来ることになります。なお、産後8週以内にパパが行う出生児育休制度は回数にカウントしません。

休業中の就業

現行制度では禁止。新制度では労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で出生時育児休業中に就業することが可能

労使協定では労使合意を経た上で休業中の就業を可能である旨を締結し、具体的な日程や時間などは労使合意を締結する必要がある

就業が可能な期間は労働者が申し出た育児休業期間の二分の一、就業が可能な一日の労働時間数は通常時の所定労働時間の二分の一を想定しており、テレワークの利用も想定している。

雇用環境整備

分割取得

有期雇用契約労働者

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