(最低賃金)改定されました

地方最低賃金が改定されました

こんにちは、社労士の多田です。

令和3年度地方最低賃金が改定され、10月1日に公表されました。福井県は令和2年度(830円)から28円上昇して858円となりました。10月1日以降計算される賃金に適用されています。※地方最低賃金の「年度」は毎年10月から翌年9月です。

今年の適用日が10月1日と月初日ですので賃金締切日が月末日または30日の場合は9/1から9/30までは旧単価で、10/1から10/31までは新単価で計算すればよいです。月末日以外に賃金締切日を設定している場合かつ10/1以降に賃金締切日が到達する場合は計算された賃金総額が「9/30までの賃金算定日数×旧単価で計算した額」+「10/1からの賃金算定日数×新単価で計算した額」を上回っている必要があります。単価を前年度と今年度で分ける煩雑さを嫌って賃金計算期間全期間を今年度単価で計算する会社も割とあります。

最低賃金は作業負荷の小さい職種・作業で適用されることが多く、最低賃金を適用した賃金額は比較的少ないため健康保険の被保険者資格は適用除外のケースも多いですが、今後は厚生年金の適用範囲の拡大

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