中小企業にも適用
2010年4月から大企業は月60時間超の残業に対し50%割増が義務化されました。中小企業は「適用除外」とされ25%のままでしたが、中小企業も2023年4月から25%に加え特別割増25%が義務化されるようになります。
法定休日の労働時間は時間外労働にカウントしない
割増賃金の概念上は、休日に行う労働時間は法定労働時間にカウントしません。ただし、労働時間規制の概念上は、時間外労働に休日労働を含む合計時間が単月80時間以下に規制されているのに注意です。(36協定限度時間を超える回数の話)
就業規則の定めが必要
時間外労働に関して「1か月の起算日」を就業規則で定めておく必要があります。起算日からの1カ月間の残業時間が60時間を超えている部分は50%割増になります。給与計算期間と同期間とすることも可能です。
施行日をまたぐ残業時間
起算日を給与計算期間を合わせた場合ですが、施行日は2023年4月1日のため給与計算期間の末日が月末以外の場合は施行日を跨ぎます。2023年3月31日までの残業時間は60時間を超えた部分も通常割増25%です。2023年4月1日から給与計算期間末日までの期間に60時間を超えた部分は通常割増25%+特別割増25%になります。
代替休暇は労使協定の締結を
60時間を超えた残業時間数は労使協定を締結することで代替休暇を付与する代わりに特別割増
25%の支払が不要になる「代替休暇」の制度があります。まず労使協定を締結することが必要です。